AI資格 模擬試験

G検定 模擬試験 第6回 問124・AIに関する法律と契約(不正競争防止法)

周知表示混同惹起

他社の広く知られた商品やサービスの名前・ロゴ(商品等表示)と、紛らわしい名前やロゴを使って、出所を混同させる行為についての、不正競争防止法の考え方として、最も適切なものを1つ選べ。

  1. A

    不正競争にあたり、差止めや損害賠償の請求の対象になる。

  2. B

    商標登録をしていなければ、どのような場合も、使ってよい。

  3. C

    混同を生じさせても、法律上の問題はない。

  4. D

    AIが生成したロゴは、すべて自由に使える。

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正解:A

周知な商品等表示と混同させる行為は、不正競争(周知表示混同惹起行為)にあたる。生成AIで作ったロゴや名前が、他社のものと紛らわしくないかも、確認する。

学習のポイント:商標権とは、別の仕組み。

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