周知表示混同惹起
他社の広く知られた商品やサービスの名前・ロゴ(商品等表示)と、紛らわしい名前やロゴを使って、出所を混同させる行為についての、不正競争防止法の考え方として、最も適切なものを1つ選べ。
- A
不正競争にあたり、差止めや損害賠償の請求の対象になる。
- B
商標登録をしていなければ、どのような場合も、使ってよい。
- C
混同を生じさせても、法律上の問題はない。
- D
AIが生成したロゴは、すべて自由に使える。
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正解:A
周知な商品等表示と混同させる行為は、不正競争(周知表示混同惹起行為)にあたる。生成AIで作ったロゴや名前が、他社のものと紛らわしくないかも、確認する。
- A
正しい。登録された商標でなくても、周知であれば、保護されうる。
- B
誤り。周知な表示は、登録がなくても保護される。
- C
誤り。不正競争にあたる。
- D
誤り。生成物でも、混同を生じさせれば問題になる。
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