パロディと翻案
既存の漫画のキャラクターを使って、元の作品をからかう内容の新しい漫画(パロディ)を作って公開することについての、日本の著作権法の考え方として、最も適切なものを1つ選べ。
- A
パロディを一般的に許す規定はなく、元の作品の翻案にあたる場合は、翻案権・同一性保持権などの問題になりうる。
- B
パロディであれば、どのような場合も、自由に作って公開できる。
- C
キャラクターは、著作権の対象にはならない。
- D
元の作品の著作者の許可は、法律上、いかなる場合も、不要である。
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正解:A
日本には、パロディを包括的に認める規定がない。翻案権・同一性保持権の侵害になりうるが、引用の要件を満たす場合などは、適法になる。生成AIの出力にも、同様の整理が当てはまる。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 翻案権・二次的著作物 | 元の作品の本質的な特徴を保って、創作的に作り変えたものが二次的著作物。元の著作者の権利が及ぶ |
| パロディ | 元の作品の表現上の特徴が分かる形で改変すると、翻案権の問題になりうる |
- A
正しい。引用などの要件を満たすかが、個別に判断される。
- B
誤り。包括的な例外はない。
- C
誤り。表現として、保護されうる。
- D
誤り。翻案にあたる場合は、許諾が必要。
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