営業秘密の侵害への救済
営業秘密を不正に取得・使用・開示された事業者が、不正競争防止法に基づいて求めることができるものとして、最も適切なものを1つ選べ。
- A
請求できるものは何もない
- B
差止めの請求、損害賠償の請求。悪質な場合は刑事罰の対象にもなる
- C
相手の会社を、自動的に解散させること
- D
相手の特許を、自動的に無効にすること
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正解:B
営業秘密の侵害には、差止め、損害賠償の請求ができる。また、悪質な場合は刑事罰の対象になる。
- A
誤り。救済が認められる。
- B
正しい。信頼できる証拠と、秘密管理の記録が重要。
- C
誤り。そのような効果はない。
- D
誤り。そのような効果はない。
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