私的使用のための複製
個人が、自分で楽しむために著作物を複製する場合に、著作権者の許諾が不要とされる著作権法の規定として、最も適切なものを1つ選べ。
- A
私的使用のための複製
- B
営業のための複製
- C
無制限の公衆送信
- D
商品化するための複製
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正解:A
私的使用のための複製は、個人的・家庭内などの限られた範囲での使用であれば、許諾が不要。企業が業務で行う複製は、原則として含まれない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 著作物 | 思想または感情を創作的に表現したもの。アイデアや事実そのものは保護されない |
| 著作権(財産権) | 複製権・公衆送信権・翻案権など。譲渡や許諾ができる |
| 私的使用のための複製 | 個人的に楽しむための範囲なら、許諾なしにできる |
- A
正しい。個人的または家庭内などの限られた範囲での使用が対象。
- B
誤り。営業目的の複製は、私的使用にあたらない。
- C
誤り。公衆送信には権利が及ぶ。
- D
誤り。商品化は私的使用にあたらない。
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