職務著作
従業員が会社の業務として作成したプログラムの著作者について、最も適切なものを1つ選べ。
- A
作成した従業員が、常に単独で著作者になる
- B
どちらも著作者にならず、権利は発生しない
- C
契約や就業規則に別段の定めがなく、一定の要件を満たせば、会社が著作者になる
- D
国が著作者になる
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正解:C
職務著作では、法人等の発意に基づき、従業員が職務上作成した著作物は、別段の定めがなければ法人が著作者となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 著作権(財産権) | 複製権・公衆送信権・翻案権など。譲渡や許諾ができる |
| 職務著作 | 会社の業務として、会社の名義で公表する著作物は、会社が著作者になる |
- A
誤り。職務著作の要件を満たすと会社が著作者になる。
- B
誤り。著作権は発生する。
- C
正しい。法人等の発意に基づき、職務上作成されたものが対象となる(職務著作)。
- D
誤り。民間企業の業務で国は著作者にならない。
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