享受の目的が併存する場合
著作権法第30条の4(情報解析などのための利用)についての説明として、最も適切なものを1つ選べ。
- A
AIの学習を名目にすれば、どんな目的でも許諾なく利用できる。
- B
第30条の4は、生成されたAIの出力にも、すべて同じように適用される。
- C
学習データの中の特定の作品の表現をそのまま出力させることを目的に追加学習するなど、著作物の表現を味わう(享受する)目的もあわせて持つ場合は、第30条の4の対象にならないと考えられている。
- D
第30条の4があるため、AIの学習で著作権が問題になることは一切ない。
正解と解説を見る
正解:C
第30条の4は、著作物の表現を享受する目的もあわせて持つ利用には適用されないと考えられている。

- A
誤り。情報解析だけを目的としない場合などは、対象にならない。
- B
誤り。第30条の4は、学習のための利用などに関する規定。生成物が既存の著作物に似ているかどうかは、別に判断される。
- C
正しい。文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」でも整理されている。
- D
誤り。著作権者の利益を不当に害する場合などは対象外になる。
このサイトの問題は、各試験の公開されているシラバスに沿って作ったオリジナルの模擬問題です。本試験の問題ではありません。日本ディープラーニング協会(JDLA)・一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)の公式サービスではありません。