共同利用
グループ会社などで個人データを共同で使う「共同利用」についての説明として、最も適切なものを1つ選べ。
- A
共同利用なら、本人に何も知らせなくてよい。
- B
共同で使うデータの項目、共同で使う者の範囲、利用の目的、管理の責任者などをあらかじめ本人に知らせるなどしておけば、本人の同意を得なくても、第三者への提供にあたらない。
- C
共同利用は、要配慮個人情報には使えない特別な制度である。
- D
共同利用は、外国の企業との間でだけ使える制度である。
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正解:B
共同利用は、必要な事項を本人に知らせるなどしておけば、第三者への提供にあたらない。
| 場合 | 内容 |
|---|---|
| 委託 | 利用目的の範囲で、処理を外部に任せる(委託先を監督する義務) |
| 事業承継 | 合併などで事業とともに引き継ぐ |
| 共同利用 | 共同で利用する旨・範囲などを事前に本人に通知または公表 |
- A
誤り。必要な事項をあらかじめ本人に通知するか、本人が簡単に知ることができる状態にしておく必要がある。
- B
正しい。委託・事業の承継と並ぶ、第三者提供にあたらない場合の1つ。
- C
誤り。共同利用の説明として適切ではない。
- D
誤り。国内の企業の間でも使える。
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