個人関連情報
Cookie や閲覧の履歴のように、それだけでは個人情報にあたらない「個人関連情報」を、提供先で個人データとして取得されることが想定されるのに第三者に提供する場合の扱いとして、最も適切なものを1つ選べ。
- A
提供先で、本人から同意が得られていることなどを、提供元が確かめなければならない。
- B
個人関連情報は、どんな場合でも自由に提供できる。
- C
個人関連情報は、取得することが一切禁止されている。
- D
個人関連情報は、要配慮個人情報と同じ扱いになる。
正解と解説を見る
正解:A
個人関連情報を提供先で個人データになる想定で提供するときは、本人の同意などを確かめる必要がある。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 要配慮個人情報 | 人種・信条・病歴・犯罪歴など。取得には原則として本人の同意が必要 |
| 個人関連情報 | 閲覧履歴など、個人情報ではない情報。提供先で個人データになる場合は、同意の確認が必要 |
- A
正しい。2020年の個人情報保護法の改正(2022年施行)で設けられた規律。
- B
誤り。提供先で個人データになることが想定される場合は、確認の義務がある。
- C
誤り。取得そのものは禁止されていない。
- D
誤り。要配慮個人情報とは別の扱い。
このサイトの問題は、各試験の公開されているシラバスに沿って作ったオリジナルの模擬問題です。本試験の問題ではありません。日本ディープラーニング協会(JDLA)・一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)の公式サービスではありません。