営業秘密の不正取得
不正競争防止法での営業秘密の扱いについての説明として、最も適切なものを1つ選べ。
- A
他社の営業秘密を盗み出して使ったり、第三者に開示したりする行為は不正競争にあたり、差止めや損害賠償の請求、刑事罰の対象になりうる。
- B
営業秘密は、どんな方法で取得しても自由に使える。
- C
営業秘密は、特許庁に登録しないと保護されない。
- D
営業秘密の保護には、有効期限が5年と決まっている。
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正解:A
営業秘密を不正に取得・使用・開示すると、不正競争にあたり、差止めや刑事罰の対象になりうる。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 営業秘密 | 秘密管理性・有用性・非公知性の3つ |
| 限定提供データ | 限定提供性(特定の者に提供)・相当蓄積性・電磁的管理性(ID・パスワードなど)。秘密として管理されていないデータが対象 |
| 不正取得・使用 | 不正な手段での取得や、その使用・開示は不正競争になる |
- A
正しい。転職者が前の会社の営業秘密を持ち出して使う場合なども問題になる。
- B
誤り。不正な手段による取得や使用は禁じられている。
- C
誤り。営業秘密は登録しなくても、要件を満たせば保護される。
- D
誤り。営業秘密には特許のような保護期間の定めはなく、要件を満たしている限り保護される。
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