AI生成物の著作物性
日本の著作権法の考え方で、AIが生成した画像や文章の扱いについての説明として、最も適切なものを1つ選べ。
- A
AIが生成したものは、どんな場合でもAIの開発者の著作物になる。
- B
AIが生成したものは、どんな場合でもAIそのものが著作者になる。
- C
人が創作的に関わらず、AIが自律的に生成したものは、一般に著作物にあたらないと考えられている。ただし、人が創作の道具としてAIを使い、創作的な寄与があれば著作物になりうる。
- D
AIが生成したものは、生成した瞬間に必ず特許として保護される。
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正解:C
AIが自律的に生成したものは一般に著作物にあたらないが、人の創作的な寄与があれば著作物になりうる。
| 場合 | 著作物性 |
|---|---|
| AIが自律的に生成した(人の創作的な関与がほとんどない) | 認められにくい |
| 人が試行錯誤して指示し、選択・修正・加筆などで創作的に関与した | 認められる可能性がある |
| 短い指示(プロンプト)だけを入力した | 一般には創作的寄与とみなされにくい |
- A
誤り。開発者だからといって著作者になるわけではない。
- B
誤り。著作権法の著作物は、人の「思想又は感情を創作的に表現したもの」とされ、AIは著作者になれないと考えられている。
- C
正しい。指示の具体性や、何度も試して選び出したり手を加えたりしたかなどから、人の創作的な寄与があるかが判断される。
- D
誤り。特許は出願して審査を受ける必要があり、生成物が自動的に特許になることはない。
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