営業秘密の要件
不正競争防止法で「営業秘密」として保護されるための要件に含まれないものを1つ選べ。
- A
秘密管理性(秘密として管理されていること)
- B
有用性(事業活動に役立つ情報であること)
- C
非公知性(公然と知られていないこと)
- D
進歩性(容易に思いつけない情報であること)
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正解:D
営業秘密の3要件は、秘密管理性・有用性・非公知性。
- A
要件に含まれる。アクセスできる人を限るなど、秘密として管理されていることが必要。
- B
要件に含まれる。技術上または営業上役に立つ情報であることが必要。
- C
要件に含まれる。一般に手に入らない情報であることが必要。
- D
正解(要件に含まれない)。進歩性は特許を受けるための要件の1つで、営業秘密の要件ではない。
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