生成物の権利確認
画像生成AIで作ったイラストを、商品のパッケージに使うときに、最も重要な確認として、適切なものを1つ選べ。
- A
利用規約で商用利用が認められていれば、既存のキャラクターと似ていても問題はない。
- B
プロンプトに特定の作品名を入れていなければ、似た絵になっても依拠性は認められない。
- C
利用規約で商用利用が認められているか、既存の著作物や商標と似ていないかを確かめる。
- D
生成AIのサービス名を表示しておけば、他者の作品と似ていても、出所の明示として認められる。
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正解:C
生成物を商用利用するときは、利用規約(商用利用の可否・帰属)と、他者の著作権・商標・肖像権などを確認する。
- A
誤り。規約で商用利用が認められていても、他者の著作権や商標の侵害は別に判断される。
- B
誤り。学習データに含まれていれば、作品名を指定しなくても、依拠性が推認されうる。
- C
正しい。権利侵害を避けるための確認。
- D
誤り。サービス名を表示しても、他者の権利の侵害は避けられない。
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