AI学習と著作権
日本の著作権法における、AIの学習のための著作物の利用の考え方として、最も適切なものを1つ選べ。
- A
情報解析のための利用は許諾不要で、学習したAIの生成物を公開・販売する段階でも、許諾は不要になる。
- B
情報解析のための利用は、営利目的の企業が行う場合には、著作権者の許諾が必要になる。
- C
情報解析のための利用は原則として許諾不要だが、享受目的や、権利者の利益を不当に害する場合は除く。
- D
情報解析のための利用は、論文の執筆など学術研究の目的で行うときに、許諾不要になる。
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正解:C
日本では、情報解析のための利用は、原則として、著作権者の許諾なく可能。ただし、享受目的を伴う場合や、著作権者の利益を不当に害する場合は、対象外になる。生成物の利用の段階は、別に判断する。
- A
誤り。30条の4は学習(情報解析)の段階の規定。生成物の利用は、依拠性と類似性で別に判断する。
- B
誤り。30条の4は、営利か非営利かで区別していない。
- C
正しい。著作権法30条の4の考え方。
- D
誤り。30条の4は、研究目的に限らず、営利目的の利用にも適用されうる。
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