依拠性と類似性
生成AIの出力が、他人の著作物の著作権を侵害するかを考えるときの要件として、最も適切な組み合わせを1つ選べ。
- A
表現が似ていること(類似性)と、生成物を商用で利用していること(営利性)の両方。
- B
既存の著作物に依拠していること(依拠性)と、表現が似ていること(類似性)の両方。
- C
アイデアや作風が似ていること(類似性)と、既存の作品を参考にしたこと(依拠性)の両方。
- D
既存の著作物に依拠していること(依拠性)と、著作権者が登録をしていること(登録性)の両方。
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正解:B
著作権侵害は、依拠性(既存の著作物を参考にしたこと)と類似性(表現が似ていること)で判断される。AIで生成した場合、利用者が既存の作品を指定すれば依拠が認められやすい。利用者が既存の作品を知らなくても、AIの学習データに含まれていれば、依拠性が推認されうる。
| 要件 | 意味 |
|---|---|
| 依拠性 | 既存の著作物をもとにしている(知っていた・利用した) |
| 類似性 | 表現が既存の著作物と似ている |
- A
誤り。営利目的かどうかは、侵害が成立する要件ではない。
- B
正しい。2つがそろうと、侵害になりうる。
- C
誤り。アイデアや作風は保護の対象ではない。類似性は、具体的な表現が似ているかで判断する。
- D
誤り。著作権は、登録しなくても創作した時点で発生する(無方式主義)。
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