営業秘密の3要件
不正競争防止法で、営業秘密として保護されるために必要な要件を、次のうちから3つ選べ。
- A
秘密管理性:秘密として管理されていること。
- B
非公知性:公然と知られていないこと。
- C
有用性:事業活動に有用な情報であること。
- D
進歩性:従来の技術から容易に思いつかないこと。
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正解:A・B・C
営業秘密は、秘密管理性・有用性・非公知性の3つを満たす情報。生成AIに入力すると、外部に出て、秘密管理性や非公知性を失うおそれがある。
| 要件 | 意味 |
|---|---|
| 秘密管理性 | 秘密として管理されている |
| 有用性 | 事業活動に役立つ情報である |
| 非公知性 | 公然と知られていない |
- A
正しい。アクセス制限や、秘密であることの表示など。
- B
正しい。誰でも入手できる情報は対象外。
- C
正しい。ノウハウや顧客リストなど。
- D
誤り。進歩性は特許の要件で、営業秘密の要件ではない。
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